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司法書士報酬に対する復興特別所得税

平成25年1月から復興特別所得税の源泉徴収が始まります。税額は、通常の税率に2.1%を乗じて算出されます。司法書士の報酬にもこの所得税が課税されます。税率は同じく2.1%を乗じて算出されます。司法書士の場合は、今までは1回の支払金額が100万円以下の金額については、報酬の額から1万円を引いた金額に乗じる税率が10%であったものが10.21%となります。 平成25年1月以降に発生した報酬の請求書については、この点をよく確認するようにしなければいけません。 請求書に復興特別所得税が含まれておらず、源泉徴収されなかった場合も源泉徴収の義務は免れません。




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